コープさっぽろWEBアンケートモニター|生活協同組合コープさっぽろ

コープさっぽろwebアンケートモニター利用規程

(総 則)

第1条 この規程は、生活協同組合コープさっぽろ(以下「当組合」という。)と第2条に定めるモニターとの間における契約関係を定めるものです。
2 アンケートは、当組合が当組合又は当組合員のためにアンケートを実施する目的で、当組合が運営管理するウェブサイト(以下「サイト」という。)上に専用ページを設け、モニターに該当アンケートに回答していただきます。
3 アンケートは、原則として全てのモニターを対象にして行います。ただし、アンケートの目的等に応じて、対象者を限定する場合があります。
4 当組合の組合員でない者は、モニターへの登録はできないものとします。
5 登録されたモニターは、この規程及び適宜モニターに対して告知する諸規定を遵守するものとします。なお、各アンケート調査の実施につき、モニターに対して配信する諸条件についても当該諸規定に含まれるものとします。
6 当組合は、予告することなくこの規程及び諸規定を任意に改正することができるものとします。改正後の規程及び諸規定は、サイトに掲示したときからその効力を生じるものとします。

(モニターの資格)

第2条 モニターとは、この規程等を承認のうえ、当組合所定の登録手続きを全て完了し、当組合が承認した方をいいます。なお、モニター登録希望者が次に掲げる事項に該当する場合は、モニター登録をすることができないものとします。
(1) 年齢が10歳未満の場合
(2) 当組合員ではない場合
(3) 既に登録されているモニターと同一の組合員証を利用の場合(家族証を含む)
(4) 既に登録されているモニターと同一のメールアドレスを利用してモニター登録する場合
(5) アンケートと同様のサービスを提供している企業等に関係する職業に従事されている本人又は家族の者がモニター登録する場合
2 当組合は、モニター登録者が前項に該当することとなった場合は、直ちにモニター登録を取り消すことができるものとします。

(モニター登録方法)

第3条 モニターの登録は、モニター登録を希望する本人が直接行うものとし、代理による登録は一切認めないものとします。
2 モニター希望者は、当組合指定の「モニター登録フォーム」において、必要な事項を入力のうえモニターへの登録を申請するものとします。
3 モニターは、モニター登録の際に申告する登録情報の全ての項目に関して、いかなる虚偽の申告を行ってはならないものとします。
4 モニターは、複数のログインID 及びパスワードを取得してはならないものとします。
5 モニター登録希望者が、18歳未満、成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合は、親権者等の法定代理人の同意を得たうえでモニター登録を行うものとします。

(ログインID及びパスワードの管理)

第4条 モニターがアンケート調査専用ページへログインするためのIDは、モニター登録手続きの際に登録したメールアドレスを使用します。また、パスワードは、モニター登録手続きの際に登録したパスワードを使用します。
2 ログインID及びパスワードの管理とその使用については、全てモニター本人がその責任を負うものとします。また、当サイトで使用するログインID及びパスワードを譲渡、貸与、名義変更及び売買その他形態に問わず第三者に対して提供してはならないものとします。
3 当組合は、モニターによるログインID及びパスワードの使用上の過失、盗用など第三者の利用に伴う損害の発生について、モニターの責に帰すべき事由の有無、その原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。

(モニターの登録情報の管理等)

第5条 当組合は、モニターの登録情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等モニター個人を識別できる情報)を当組合の「個人情報保護方針」に基づき適切に管理し取扱うものとします。
2 当組合は、当該個人情報を次の各号に掲げる目的に限って使用するものとします。なお、これらの目的以外で個人情報を使用する場合は、あらかじめモニターの同意を得たうえで使用するものとします。
(1) アンケートの実施又は運営
(2) アンケートの回答内容の確認
(3) アンケートに係る謝礼、景品、調査サンプル品などの発送
(4) モニターからの問い合わせなどへの対応、サポート
(5) 当組合からのお得な情報及びイベントのご案内
(6) その他これらに付随する業務
3 モニターは、メールアドレス、居住地その他の登録情報に変更が生じた場合は、速やかに当組合所定の変更手続きを行うものとします。
4 モニターは、当組合が定期的に行う登録情報の更新手続きに関して、当組合指定の期間内に更新手続きを行うものとします。

(モニターの禁止行為)

第6条 モニターは、次に掲げる行為又はその恐れのある行為を行ってはならないものとします。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 法律、条令その他の法令に違反する行為
(3) 当組合、他のモニター又は第三者の著作権、肖像権、プライバシー、財産などを侵害する行為
(4) 当組合、他のモニター又は第三者を誹謗、中傷する行為
(5) 当組合、他のモニター又は第三者に不利益を与える行為
(6) アンケートの運営を妨害する行為
(7) 虚偽又は事実に反する情報の登録又は調査回答をする行為
(8) 当組合が承認していないアンケート内における営業行為又はその性格を有する恐れのある行為
(9) 同一人物による重複モニター登録又はなりすまし登録をする行為
(10) ログインID及びパスワードを不正使用する行為
(11) 不正回答をする行為

(モニターの守秘義務)

第7条 モニターは、アンケート調査において知り得た一切の情報を、第三者に開示又は漏えいしてはならない義務(事項において「守秘義務」といいます。)を負うものとします。また、モニターでなくなった以降においても同様とします。

(電子メールの送受信)

第8条 当組合との電子メールの送受信は、次のとおりとします。
(1) モニターと当組合との電子メールの送受信は、登録情報として申告したメールアドレスを使用するものとします。
(2) 登録情報の内容と異なるメールアドレスにて送受信を行ったことにより当該モニターの不利益又は損害が発生した場合であっても、当組合はその責任を負わないものとします。
(3) モニターは、当組合からの電子メールに対して返信するにあたっては、当組合が別に指定する方法により返信するものとします。
(4) モニターが当組合指定の方法と異なる方法で返信を行ったことにより当該モニターの不利益又は損害が発生した場合であっても、当組合はその責任を負わないものとします。
(5) モニターが発信する電子メールの本文中の記載内容に関して、当組合はその責任を負わないものとします。
(6) 当組合からモニターに対して発信された電子メール又はモニターから当組合に対して発信された電子メールの遅延、不達等により当該モニターに不利益又は損害が発生しても、当組合は、その責任を負わないものとします。
(7) 当組合からモニターに対して発信された電子メールが不達となる状態が一定期間続いた場合、当組合はモニターの承諾を得ることなくメール配信を一時停止し、又はモニター資格を抹消することができるものとします。
(8) 当組合から特定のモニターに対して発信された電子メールの内容については、当該モニターのみに通知された内容であることから、当組合より別に定めがある場合を除き、当該モニターは、その内容を当組合及びモニター本人以外の第三者に転送又は不特定多数に後方するなどの行為を行ってはならないものとします。

(回答に対する報酬)

第9条 回答に対する報酬は、次のとおり取り扱います
(1) 当組合は、アンケート調査に対する回答の報酬として、モニターが回答により備蓄したポイントを謝礼として付与します。
(2) ポイント数、報酬の種類、提供方法及び提供期間は、アンケート調査ごとに当組合が別に定めるものとします。
(3) モニター登録情報の不備が原因で景品、謝礼が未着になった場合には、当組合はその責任を負わないものとし、再発送も行わないものとします。

(権利の帰属)

第10条 当組合がモニターに対して配信するすべての情報に関する著作権その他一切の権利は、当組合が保有するものであって、情報の提供によりモニターに対してこれら権利を付与するものではありません。モニターは当該情報を当組合の許可なく利用してはならないものとします。
2 モニターは、アンケートに基づきモニターが当組合に対して回答したアンケート調査の全ての情報(以下「回答情報」という。)に係る著作権その他一切の権利を当組合に譲渡するものとし、当組合は、回答情報を自由に選択、修正及び編集することができるものとします。なお、モニターは、当該著作権に係る著作者人格権を当組合及び第三者に対して行使しないものとします。
3 当組合若しくは当組合員又はこれらの者に指定された者は、回答情報を利用し、又はモニターの承諾を得ることなく第三者に対して開示・提供することができるものとします。

(アンケートモニター退会)

第11条 モニターは、モニターを退会する場合、当組合所定の手続きに従い退会するものとします。
2 モニターによる退会手続きの完了をもってモニターの退会が成立するものとし、当組合は当該モニター退会成立後モニターに対する謝礼、景品等の交換及び発送手続き並びにモニターからの各種問い合わせへの照会等を目的として、モニター登録手続きの際に登録されたモニター情報を一定期間保有した後、当組合のデータベースから全て削除するものとします。
3 モニターは、モニターを退会する場合、自己によるモニター退会手続きの時点で、アンケートに関する一切の権利を失うものとし、モニター退会までに備蓄したポイント(謝礼)の請求を含め、当組合に対して何ら請求権を有しないものとします。なお、モニターの退会は、モニターの退会のみを指し、当組合の脱会(脱退)を指すものではありません。

(モニター資格の一時停止・抹消)

第12条 モニターが、次に掲げる(以下の)事項に該当する場合、当組合は、事前のモニターによる承諾を得ることなく、アンケート調査配信の停止、又はモニター資格の一時停止若しくは抹消をすることができるものとします。
(1) 第6条の禁止行為に違反した場合
(2) 前号のほか、本規程又はその他当組合が定める諸規定に違反した場合
(3) アンケート調査に対する不正矛盾回答、重複登録、なりすまし登録その他の不正な行為又はその恐れがある場合
(4) その他、アンケート調査配信の停止又はモニター資格を一時停止若しくは抹消することが妥当であると判断される場合
(5) 当組合が当該モニターに対するアンケート調査配信の停止又はモニター資格を一時停止若しくは抹消した場合は、当該モニターが保有する全ての権利を一時停止又は抹消することができるものとします。
(6) 当組合は、当該モニターに対してアンケート調査配信の停止又はモニター資格の一時停止若しくは抹消の通知をせず、また当該モニターからの当該措置に関連する問い合わせに対してその理由などを回答する義務を一切負わないものとします。
(7) 当組合がモニター資格を抹消する場合は、当該モニターの個人を識別する情報を含めモニター登録手続きの際に登録されたモニター登録情報を全て削除するものとします。当該モニターはアンケートに関する一切の権利を失うものとし、当組合に対して何らの請求権を有しないものとします。

(責 任)

第13条 アンケートにおいて、サンプル品を用いた試食・試用等を伴うアンケート調査をモニターに依頼する場合、モニターは当組合が指定する方法、期間で取り扱ったことによりモニターに不利益、損害等が発生した場合においては、当組合はその責任を負わないものとします。
2 当組合は、通信回線及びコンピューターなどの障害によるアンケートの中断、遅延、中止、データの消失、データへの不正アクセスによりモニターに生じた損失、損害等について、一切の責任を負わないものとします。
3 モニターが本規程その他諸規定等に違反し、当組合あるいは第三者に損害を与えた場合、当該モニターに対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。

(アンケートの内容の変更並びにアンケートの一時中断、停止及び中止)

第14条 当組合は、いつでも、何らの告知なしに、またモニターの承諾の有無にかかわらず、アンケートの内容の一部若しくは全部を変更し、又はアンケートの一部若しくは全部を一時中断、停止及び中止する場合があります。
2 前項に基づき内容の変更又は一時中断、停止及び中止によってモニターに不利益又は損害が発生した場合においても、当組合はその責任を負わないものとします。

 

以 上


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